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動産(どうさん)(民法その他法律関連用語)とは

動産(どうさん)とは|不動産用語

動産とは「不動産以外の物」のことである(民法第86条第2項)。そして不動産とは「土地及び定着物」とされているので、動産とは「土地及び定着物ではない物」ということができる。特に重要なのは、不動産に付属させられている動産(例えば家屋に取り付けられているエアコンなど)である。このような動産は「従物(じゅうぶつ)」に該当し、不動産実務でよく問題となる(詳しくは従物、付加一体物へ)。

 動産|どうさん|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
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