サイトアイコン 現場便利帳

電気工事業法の目的(でんきこうじぎょうほうのもくてき)(purpose of electric construction law)とは

電気用語

電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより,その業務の適正な実施を確保し,もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資すること。
https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/19te/160.html

モバイルバージョンを終了