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遊戯施設(ゆうぎしせつ)とは

遊戯施設(ゆうぎしせつ)とは|造園用語

英語:play facilities

都市公園の公園施設の一つ。児童の遊戯のみならず大人の遊びのための施設も含まれる。「都市公園法」および「同施行令」には、遊戯施設として、ぶらんこ、すべり台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池、舟遊場、魚つり場、メリーゴーランド、遊戯用電車、野外ダンス場、その他これらに類するものを挙げている。これらに類するものとは、フィールドアスレチックと遊具、飛行塔、ジェットコースターなどが考えられる。同施行令によれば、メリーゴーランド、遊戯用電車などで料金を徴収する場合には、5ha以上の公園でなければこれを設けることはできないとされ、また、ぶらんこ、すべり台、砂場の三つは児童公園の必須施設になっている。これらの児童のための遊具は、子供の空想力、創造力を豊かにし、生理的、知能的、社会的に種々の効果を期待できるものが望ましい。遊具の選択には、美しい形・色彩を考えた意匠であると同時に、安全な構造であることが必要となる。最近は単機能の遊具のほかに複合化されたものや、遊びに連続性をもたせたものが多く使用されているが、子供の基本動作や運動能力を、遊びを通じて養うものであることに変わりはない。また、舟遊場、魚つり場の設置に当たっては、できる限り自然条件を活用し、快適でしかも安全に利用できるようにしなければならない。→こうえんしせつ

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遊戯施設とは造園用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイ...
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