幼児公園(ようじこうえん)とは|造園用語
学齢前の幼児の慰楽の用に供し、その面積は0.03ha以上0.2haを中庸度とし、誘致距離は0.5km以内0.25kmを中庸度とする児童公園の一つ。1933(昭和8)年、各地方長官ならびに都市計画地方委員会長宛の内務次官通牒「都市計画調査資料及計画標準」の中の公園計画標準において、児童公園のーつとしている。同年の東京都市計画協議会および1946(昭和21)年の「特別都市計画法」の標準にも同様の内容の公園があるが、1956(昭和31)年の「都市公園法」以後、「都市計画法」による標準その他において、幼児公園は幼年公園とともに児童公園に吸収された。→プレイロット
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