かりしょぶん【仮処分】とは ecwatanabe 11時間前 かりしょぶん【仮処分】とは|一般用語 金銭債権以外の権利の執行を保全するため(係争物に関する仮処分),あるいは,裁判中に現実に生じている損害から債権者を保護するための(仮の地位を定める仮処分),裁判所による暫定的な処置。