きょくとうこくさいぐんじさいばん【極東国際軍事裁判】とは|一般用語
第二次大戦における日本の主要戦争犯罪人の審理および処罰を目的として,連合国により東京で行われた国際裁判。1946 年(昭和 21)5 月 3 日に審理開始,48 年 11 月 12 日に絞首刑 7 名,無期禁錮 16 名,有期禁錮 2名の判決が下された(死亡・精神異常による免訴 3名)。東京裁判。
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