兼用工作物(けんようこうさくぶつ)とは|造園用語
都市公園と河川、道路、下水道その他の施設や工作物が相互に効用を兼ねる場合の工作物。「都市公園法」第5条の2でその管理の方法について、同法第12 条の6でその費用負担などについて規定している。具体例としては、下水処理場や駐車場の屋上使用があり、宅地開発の場合に設ける調整池と公園との兼用の方向も検討されつつある。
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兼用工作物とは造園用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサ...

