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市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは|造園用語

英語:urbanization co-ordination area

「都市計画法」第7条に定められている、都市計画区域のうち市街化を抑制すべき区域。したがって市街化調整区域においては、原則として用途地域を定めないこととするとともに、市街地開発事業も実施できないこととしている。しかし、農林漁業用の建築物の建築のための開発や、20ha以上の大規模な開発等開発許可を受けたものに対しては、「都市計画法」第33条に開発基準を、同法第34条で開発行為の内容を細かく規定している。

市街化調整区域|し|造園用語集用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
市街化調整区域とは造園用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「E...
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