市街地建築物法(しがいちけんちくぶつほう)とは|造園用語
各種の地域地区を指定し、敷地における建築物の建築に関し禁止又は制限するもの等を定めた法律。1919(大正8)年公布。1950(昭和25)年、「建築基準法」の公布に伴い廃止。
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