市街地開発事業(しがいちかいはつじぎょう)とは|造園用語
「都市計画法」第12条に規定されている諸事業の総称。すなわち、(1)「土地区画整理法」による土地区画整理事業、(2)「新住宅市街地開発法」による新住宅地開発事業、(3)「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律」による工業団地造成事業または「近畿圏の近郊整備区域の整備及び、開発に関する法律」による工業団地造成事業、(4)「都市再開発法」による市街地再開発事業、(5)「新都市基盤整備法」による新都市基盤整備事業、(6)「大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法」による住宅街区整備事業なお「都市計画法」第12条2項には予定区域を、同法同条3項には施行予定者を定めるための規定がある。
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市街地開発事業とは造園用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「E...

