サイトアイコン 現場便利帳

しょうこほうほう【証拠方法】とは

しょうこほうほう【証拠方法】とは|一般用語

裁判官が事実認定のための資料として,取り調べることの可能な人または物。証人・鑑定人・当事者本人・文書・検証物。

モバイルバージョンを終了