しょうるいあわれみのれい【生類憐みの令】とは ecwatanabe 3時間前 しょうるいあわれみのれい【生類憐みの令】とは|一般用語 1685 年,5 代将軍徳川綱吉の時代に発せられた,動物愛護の法令の総称。違反者には死罪・遠島などの極刑が科された。1709 年 6 代将軍家宣により廃止。→犬公方(いぬくぼう)