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ストきせいほう【スト規制法】とは

ストきせいほう【スト規制法】とは|一般用語

「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律」の通称。公益優先のため,電気の正常供給と石炭鉱業の保安を害する争議行為を規制する法律。1953 年(昭和 28)制定。

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