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せんぱくあんぜんほう【船舶安全法】とは

せんぱくあんぜんほう【船舶安全法】とは|一般用語

船舶が安全に航海でき,かつ人命・財貨の安全を保持するため,一定施設の設置やその検査,行政的監督などについて定めた法律。1933 年(昭和 8)制定。

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