第一種住居専用地域(だいいっしゅじゅうきょせんようちいき)とは|造園用語
「都市計画法」第8条の用途地域の一つで、低層住宅にかかわる良好な住居環境を保護するために定める地域。可能な限り商業地域・工業地域などに接しないようにし、また、交通量の多い幹線道路沿いや鉄道沿いには指定しないようにする。住宅および兼用住宅のほかは、住宅地に当然必要な近隣社会文化施設や公益的施設に限り建築を認める。
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