地域制緑地(ちいきせいりょくち)とは|造園用語
行政主体が緑地効果に照らして、風致の保護や環境の保全等のため、土地の所有のいかんに関係なく指定する一定の地域。地域制緑地以外に地域制公園として使用される場合もある。当該緑地や公園の土地物件についての権原の有無による緑地や公園の種別で、営造物と対照して用いられるのが地域制である。地域制緑地内において、前記の目的達成の障害となるような一定の行為を禁止または制限するが、行政主体はその区域内の土地物件について権原を有しない。制限の段階としては、土地所有者の受忍の限界内でのものと、これを超えて、その制限によって通常損失したとみなされるものを補償することまで含めた制限との二段階がある。前者の代表例が「都市計画法」に基づく風致地区制度であり、後者は同法および「都市緑地保全法」に基づく緑地保全地区である。
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