ちゅうさい【仲裁】とは|一般用語
(1)争いの間に入って両者を和解させること。「―に入る」(2)〔法〕紛争当事者の合意に基づいて,第三者(仲裁人)の判断によって紛争の解決を図ること。その判断は当事者を拘束する。(3)労働争議が当事者間で解決困難となった時,仲裁委員会が仲裁裁定を下すこと。→斡旋・調停
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