ちょうていいいんかい【調停委員会】とは|一般用語
〔法〕(1)民事に関する紛争を調停するための機関。裁判官と二人の民間人(調停委員)により構成される。(2)労働争議を調停するために,労働委員会に設けられる機関。労・使・公益を代表する各委員によって構成される。
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