ちょうてい【調停】とは|一般用語
(1)争いをしている者の間に入り,仲直りさせること。仲裁。(2)〔法〕第三者が紛争当事者間に介入し,当事者双方の譲歩を引き出し,合意により紛争を解決に導くこと。(3)労働争議が当事者間で解決困難となった時,調停委員会が調停案を作成し受諾を勧告すること。→仲裁・斡旋(あつせん)
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