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ついちょう【追徴】とは

ついちょう【追徴】とは|一般用語

(1)あとから不足の金額を取り立てること。(2)刑法上,没収の対象とされる物を没収できない時,没収に代えてその物の相当価額の納付を強制する処分。

 ついちょう【追徴】|つ|一般用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
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