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都市計画公園(としけいかくこうえん)とは

都市計画公園(としけいかくこうえん)とは|造園用語

英語:city planning park

都市生活や都市活動に不可欠な公共的施設あるいは都市計画上必要な施設として「都市計画法」第11条により都市施設として都市計画決定された公園。公園の都市計画決定は、面積4ha以上のものおよび指定都市を含む都市計画区域においては10ha以上のものは都道府県知事が、それ以外のものは市町村長が行う。ただし、当分の間は面積1ha以上のものは、都道府県知事が行う。なお、都市計画区域外において公園が都市施設として定められることもある。

都市計画公園|と|造園用語集用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
都市計画公園とは造園用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「EC...
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