のうぎょうきほんほう【農業基本法】とは|一般用語
国の農業政策の目標を示す法律。1961 年(昭和 36)制定。経済の発展,農産物の消費構造の変化,労働力の移動に対処し,生産性と従事者の所得について農業と他産業との格差を是正するため,農業生産,農産物の価格・流通,農業構造の改善などについて定める。
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