宅地造成工事規制区域(たくちぞうせうこうじきせいくいき)とは|不動産用語
宅地造成等規制法に基づき、宅地造成に伴い発生する崖崩れや土砂の流出による災害を防止するために、知事(または指定都市・中核市・特例市の市長)が指定した区域のこと。この区域内で宅地造成に関する工事を行おうとする場合は、造成主は都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法29条1項又は2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した宅地造成に関する工事については、この限りではない。
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