農用地(のうようち)とは|造園用語
耕作の目的または主として耕作もしくは養畜の業務のための採草もしくは家畜の放牧の目的に供される土地。これに、木竹の生育に供され、併せて採草または放牧に供される土地、上記の土地の保全または利用上必要な施設の用に供される土地、耕作または家畜の業務のために必要な農業用施設で農林水産省令で定めるものの用に供される土地を含めたものを「農用地等」という。1969(昭和44)年制定の「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」では農用地等として利用すべき土地の区域を農用地区域と規定し、農業振興地域整備計画により農業振興地域内に定められ、区域内で、土地の形質の変更、工作物の新築・改築・増築等の開発行為には、都道府県知事の許可を必要とする。
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