博物館法(はくぶつかんほう)とは|造園用語
博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定めている法律。事業の内容、公立と私立との区別その他が規定され、動物園、水族館、植物園等も博物館の一種になる。1951(昭和26)年公布。
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