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ひゃくにちさいばん【百日裁判】とは

ひゃくにちさいばん【百日裁判】とは|一般用語

事件の受理から 100 日以内に判決を行うよう努めなければならないとされている裁判。公職選挙法は,選挙の効力に関する裁判,当選無効の効果の生ずる裁判について定める。

 ひゃくにちさいばん【百日裁判】|ひ|一般用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...
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