ようろうりつりょう【養老律令】とは|一般用語
718 年(養老 2),藤原不比等らが,大宝律令を若干修正して編纂(へんさん)した律・令各 10 巻。757 年より施行。律の大半は散逸。令は大部分が現存の「令義解(りようのぎげ)」の本文に残る。
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