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緑地地域(りょくちちいき)とは

緑地地域(りょくちちいき)とは|造園用語

第二次世界大戦による戦災都市の復興を図るために、1946(昭和 21)年に制定された「特別都市計画法」に基づいた地域地区の一つ。緑地地域の目的は、市街地のスプロール化を防止して、都市の過大化を抑制するというイギリスのグリーンベルド思想、さらには、東京緑地計画協議会の検討による環状緑地帯構想を受けて、居住密度の低減を図ることによって生活環境の保全を図ることであり、この地域内では、建築行為については知事の許可を必 要とし、建ぺい率10%をはじめその他の制限は損失補償のない緑地保全制度としては厳しいものであった。しかし、都市化の進展が極めて広域的かつ強力であったため、実際には緑地地域をとび越えて、あるいは緑地地域そのものを侵食して市街化が進展した。1969(昭和44)年に「都市計画法」が全面改正され、「(新)都市計画法」を公布、その中に、市街化区域および市街化調整区域の制度が導入されるに伴い、緑地地域も廃止された。

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緑地地域とは造園用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイ...
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