緑地保全地区(りょくちほぜんちく)とは|造園用語
都市計画区域内において樹林地、草地、水辺地,、岩石地等の土地が一体となって良好な自然環境を形成している緑地で、無秩序な市街化の防止、災害・公害の防止のため必要な遮断地帯、緩衝地帯または避難地帯として適切な土地、あるいは、神社・寺院等の構造物、遺跡等と一体となって当該地域において伝統的文 化意義を有する土地、風致または景観が優れており、かつ当該地域の住民の健全な生活環境を確保するために必要な土地の区域。1973(昭和48)年制定の「都市緑地保全法」により定められ、地区内での建築行為、開発行為、木竹の伐採、水面の埋立て干拓等、緑地の保全に影響をおよぽす恐れのある行為については、都道府県知事の許可を必要とする。この制度により損失を受けた者に対しては損失の補償がなされ、必要に応じて土地の買取り制度が適用される。
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