労働災害を防止するために管理が必要と定められた作業の指揮などを行わせるために、事業者が免許を有する者または技能講習修了者から選任しなければならない者。労働安全衛生法第14条、同法施工令第6条。
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積層電池(せきそうでんち)(layer-built cell)とは
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た
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あ
さ
て
え
て
い
ふ
こ
て
あ
し
さ
か
え
さ労働災害を防止するために管理が必要と定められた作業の指揮などを行わせるために、事業者が免許を有する者または技能講習修了者から選任しなければならない者。労働安全衛生法第14条、同法施工令第6条。