じょせき【除斥】とは|一般用語
〔法〕(1)裁判の公正を期するため,事件の当事者またはその事件と特殊な関係にある裁判官・裁判所書記官などをその事件の担当から除くこと。(2)法人などの清算の場合に,期間内に届け出・申し出をしない債権者を弁済・配当から除外すること。
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し〔法〕(1)裁判の公正を期するため,事件の当事者またはその事件と特殊な関係にある裁判官・裁判所書記官などをその事件の担当から除くこと。(2)法人などの清算の場合に,期間内に届け出・申し出をしない債権者を弁済・配当から除外すること。