交換(こうかん)とは|不動産用語
交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる(民法586条1項)。交換は有償契約であり、売買の規定が準用される。 交換の際に双方の移転する土地、建物等の財産権の間に価格の差があるときは、その差額を金銭で支払うこともあり、これを補足金又は交換差金という
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