し 信義則(信義誠実の原則)(しんぎそく(しんぎせいじつのげんそく))(民法その他法律関連用語)とは 信義則(信義誠実の原則)(しんぎそく(しんぎせいじつのげんそく))とは|不動産用語権利の行使および義務の履行は、信義に従い誠実に行なわなければならないとする原則をいう。この原則は、契約の趣旨を解釈する基準にもなるとされ、当事者相互が、相手方が持つであろう正当な期待に沿うように 2026.02.23 し不動産
し 所有権以外の財産権の取得時効(しょゆうけんいがいのざいさんけんのしゅとくじこう)(民法その他法律関連用語)とは 所有権以外の財産権の取得時効(しょゆうけんいがいのざいさんけんのしゅとくじこう)とは|不動産用語取得時効とは、物を一定期間占有したとき、その物の権利を取得することができるという時効の制度であるが、わが国の民法では、所有権の取得時効を定める(民法第162条)だけでなく、地上権・ 2026.02.21 し不動産
し 所有権(しょゆうけん)(民法その他法律関連用語)とは 所有権(しょゆうけん)とは|不動産用語物を全面的・一般的に支配する権利のこと。 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する(民法206条)。 所有権は財産権の中心をなし、その侵害に対しては、一般の損害賠償請求が認められる(同法709 2026.02.21 し不動産
し 書面による贈与(しょめんによるぞうよ)(民法その他法律関連用語)とは 書面による贈与(しょめんによるぞうよ)とは|不動産用語贈与とは、当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約である(民法第549条)。わが国の民法では、贈与を「書面による贈与」と 2026.02.21 し不動産
し 書面によらない贈与(しょめんによらないぞうよ)(民法その他法律関連用語)とは 書面によらない贈与(しょめんによらないぞうよ)とは|不動産用語贈与とは、当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約である(民法第549条)。わが国の民法では、贈与を「書面による 2026.02.20 し不動産
し 除斥期間(じょせききかん)(民法その他法律関連用語)とは 除斥期間(じょせききかん)とは|不動産用語法律で定められた期間のうち、その期間内に権利を行使しないと権利が当然に消滅する場合の、その期間をいう。時効と異なり、中断すること(ある事由により経過した期間が消えること)はなく、また、当事者の援用(この規定によって利益を受ける旨の意思 2026.02.20 し不動産
し 職務行為(しょくむこうい)(民法その他法律関連用語)とは 職務行為(しょくむこうい)とは|不動産用語法人の理事が、法人の目的の範囲内で行なう行為のこと。法人は定款または寄附行為に定められた目的の範囲内で、権利を取得し、義務を負担することとされているので、法人の代表機関である理事はこの目的の範囲内で代表機関としての行為を行なうことがで 2026.02.19 し不動産
し 条例(じょうれい)(民法その他法律関連用語)とは 条例(じょうれい)とは|不動産用語地方公共団体がその自治権に基づき、法令の範囲内で議会の議決によって制定する法規のこと。条例による制限の強化(建築基準法40条等)、又は緩和(同法41条等)が可能である。https://kabu-watanabe.com/glossary/ 2026.02.19 し不動産
し 証約手付(しょうやくてつけ)(民法その他法律関連用語)とは 証約手付(しょうやくてつけ)とは|不動産用語契約の成立を証明するために授受される手付。口頭での約束や契約書を作成すること以外に手付を取り交わすことで契約の成立を確認しあうことができる。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/ 2026.02.19 し不動産
し 消滅時効(しょうめつじこう)(民法その他法律関連用語)とは 消滅時効(しょうめつじこう)とは|不動産用語一定の期間、権利を行使しない者の権利を消滅させる制度で、取得時効とともに時効のひとつである。 消滅時効にかかる権利は債権と所有権以外の財産権であり、所有権は消滅時効の対象とはならない。 債権は10年、その他の財産権(用益物権、担保物 2026.02.19 し不動産