ふ 不法行為(ふほうこうい)(民法その他法律関連用語)とは 不法行為(ふほうこうい)とは|不動産用語故意または過失によって他人の権利を違法に侵害し、その結果他人に損害を与える行為。加害者は、その損害を賠償をする責任を負う(民法709条以下)。 交通事故で相手方に怪我を負わせるなどが典型的な例である。不法行為は、債務不履行における契約責 2026.07.26 ふ不動産
ふ 不動産保存の先取特権(ふどうさんほぞんのさきどりとっけん)(民法その他法律関連用語)とは 不動産保存の先取特権(ふどうさんほぞんのさきどりとっけん)とは|不動産用語「不動産保存の先取特権」は民法第326条に定められた権利である。不動産に関する権利の保存費用を負担した人がいる場合に、その人がその旨を登記すれば、先取特権が発生し、不動産を競売して保存費用を取り戻せると 2026.07.24 ふ不動産
ふ 不動産の付合(ふどうさんのふごう)(民法その他法律関連用語)とは 不動産の付合(ふどうさんのふごう)とは|不動産用語不動産に従として付合したモノの所有権は、不動産の所有者が取得するという定め。民法の規定である。「付合」とは、分離すると経済上不適当な程度に結合して一個のものと認められることで、不動産に動産が付合した場合には、この規定によって、 2026.07.24 ふ不動産
ふ 不動産質(ふどうさんしち)(民法その他法律関連用語)とは 不動産質(ふどうさんしち)とは|不動産用語不動産に質権を設定することを不動産質という。不動産質権を取得した債権者(=不動産質権者という)は、不動産を使用収益して利益を上げることができるが、その反面、債権の利息を債務者に請求することができないという特徴がある。ただし、当事者がこ 2026.07.21 ふ不動産
ふ 不動産(ふどうさん)(民法その他法律関連用語)とは 不動産(ふどうさん)とは|不動産用語土地及びその定着物(建物、樹木等)をいい(民法86条1項)、それ以外の物はすべて動産である(同法86条2項)。不動産は動産に比べ重要な資産であるので、その得喪には慎重な取り扱いを必要とし(同法13条1項3号)、その所在は一定しているので登記 2026.07.19 ふ不動産
ふ 物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)(民法その他法律関連用語)とは 物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)とは|不動産用語ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aが債権を保全する手段の一つとして、「第三者(C)の財産に対してAが抵当権を付ける」ことがある。これは第三者Cが、Cの財産をBのために差し出すということであり、このよ 2026.07.18 ふ不動産
ふ 物上保証(ぶつじょうほしょう)(民法その他法律関連用語)とは 物上保証(ぶつじょうほしょう)とは|不動産用語ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aがその債権を担保する手段の一つとして、「第三者(C)の財産に対してAが抵当権をつける」ことがある。これは第三者Cが、Cの財産をBのために差し出すということであり、このよう 2026.07.18 ふ不動産
ふ 物上代位(ぶつじょうだいい)(民法その他法律関連用語)とは 物上代位(ぶつじょうだいい)とは|不動産用語私法上の概念で、担保物権の効力が、その目的物に代わる物や金銭に及ぶことをいう。担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、破損等により金銭債権等に転化した場合に、それに対しても優先弁済の効力を及ぼすことによって目的物の価値の減少を防ぐという 2026.07.18 ふ不動産
ふ 物権関係(ぶっけんかんけい)(民法その他法律関連用語)とは 物権関係(ぶっけんかんけい)とは|不動産用語人が物を支配するという関係を「物権関係」という。この物権関係に適用される最も基本的な法律が、民法第二編「物権」(民法第175条から第398条122まで)であり、一般的に物権法と呼ばれている。https://kabu-watana 2026.07.17 ふ不動産
ふ 物権(ぶっけん)(民法その他法律関連用語)とは 物権(ぶっけん)とは|不動産用語物を直接に支配する権利をいう。その典型は所有権である。そもそも財産を支配する権利には、「物権」と「債権」の2つの類型がある。物権は、すべての人に対して権利を主張できる絶対的な財産支配権であるのに対して、債権は、特定の人にある要求をする権利であっ 2026.07.17 ふ不動産