サイトアイコン 現場便利帳

災害危険区域(さいがいきけんくいき)(建築関連用語)とは

災害危険区域(さいがいきけんくいき)とは|不動産用語

建築基準法39条により、津波、高潮、出水等による災害の危険の著しい区域として、地方公共団体が条例で指定した区域のこと。この区域内では建築の禁止など一定の建築制限を行なうことができ、各自治体によって具体的な規制は違ってくるが、災害危険区域内には、住宅、寄宿舎、老人ホームなどの用に供する建築物の建築を原則として禁止するところが多い。この区域には、災害の種類に応じて、土砂災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域、水害危険区域などがある。

 災害危険区域|さいがいきけんくいき|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...
モバイルバージョンを終了