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債権の目的(さいけんのもくてき)(民法その他法律関連用語)とは

債権の目的(さいけんのもくてき)とは|不動産用語

人がある人に対して給付を要求することができるという権利を「債権」という。この債権の対象となっている給付のことを「債権の目的」と呼んでいる。例えば、土地売買契約において買主は売主に対して土地の引渡しを要求する権利(債権)を持っているが、この場合の債権の目的は「土地を引き渡す」という給付である。

 債権の目的|さいけんのもくてき|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
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