債務不履行(さいむふりこう)とは|不動産用語
債務者が債務の本旨に従った債務の履行をしないことをいう(民法415条)。 以下の3つの態様がある。 1.履行遅滞履行期を過ぎても債務が履行されない場合。2.履行不能履行することが不可能になった場合。3.不完全履行 履行はしたものの、それが十分でなかった場合。債務不履行に対しては、民法により、債権者が債務者に対して損害賠償を請求することが可能とされている(同法415条)。
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