錯誤における第三者保護(さくごにおけるだいさんしゃほご)とは|不動産用語
錯誤による意思表示の取消は、善意かつ過失のない第三者に対抗できない旨の定め。判例の積み重ねの結果、民法(債権関係)改正(施行は2020年4月1日から)によって明定された。
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