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生産緑地(せいさんりょくち)(国土利用計画法関連用語)とは

生産緑地(せいさんりょくち)とは|不動産用語

市街化区域内にある農地や山林で、都市計画によって指定された生産緑地地区内のものをいう。生産緑地地区として指定できるのは、市街化区域内にある一団の農地等で、1.公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、公共施設等の敷地の用に供する土地として適している2.500平方メートル以上の規模の区域である(条例で規模の引き下げが可能)3.用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるという3つの条件を備えた区域である。生産緑地は農地等として管理されなければならず(営農の継続義務)、生産緑地地区内では、建築物等の新改築、宅地造成などについて市町村長の許可を受けなければならない。そして原則として、農林漁業を営むために必要な建築や造成等でなければ許可されない(直売所、農家レストラン等の設置は可能)。一方で、生産緑地は、税制上の優遇措置(市街化区域内の土地であっても一定の条件を満たせば農地とみなして課税されるなど)が適用される。また、生産緑地における農林漁業の主たる従事者が死亡等の理由で従事することができなくなった場合、または、生産緑地として定められてから30年が経過した場合には(30年経過後は10年ごとに延長可能)、市町村長に買い取りを申し出ることができる。そして、申し出てから3ヵ月以内に所有権の移転がない場合には、行為制限が解除される(実質的に生産緑地としての役割を失う)。なお、多くの生産緑地は、2022年から買い取りの申し出が可能となる。

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