か 開発許可が不要な開発行為(市街化調整区域における~)(かいはつきょかがふようなかいはつこうい(しがいかちょうせいくいきにおける~))(国土利用計画法関連用語)とは 開発許可が不要な開発行為(市街化調整区域における~)(かいはつきょかがふようなかいはつこうい(しがいかちょうせいくいきにおける~))とは|不動産用語市街化調整区域では、その規模にかかわらず、開発行為について知事(指定都市等では市長)の許可を受けなければならないとされている。市 2025.10.07 か不動産
か 開発許可が不要な開発行為(市街化区域等における~)(かいはつきょかがふようなかいはつこうい(しがいかくいきとうにおける~))(国土利用計画法関連用語)とは 開発許可が不要な開発行為(市街化区域等における~)(かいはつきょかがふようなかいはつこうい(しがいかくいきとうにおける~))とは|不動産用語A)市街化区域等における面積が次の開発行為については、開発許可を受ける必要がない。1.市街化区域における1,000平方メートル未満の開発 2025.10.07 か不動産
か 開発許可(かいはつきょか)(国土利用計画法関連用語)とは 開発許可(かいはつきょか)とは|不動産用語都市計画法29条の規定により、開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事(指定都市、中核市、特例市にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。ただし、下記の場合等には開発許可は不要である。1.一定の面積に達しない開 2025.10.07 か不動産
か 街区(がいく)(国土利用計画法関連用語)とは 街区(がいく)とは|不動産用語市街地を構成する単位で、街路などによって区画され共通の空間特性を帯びる一団の区域をいう。都市計画、景観計画、市街地再開発計画などにおいて空間の特性等を把握する上での基本単位とされることが多い。不動産評価や不動産開発においても、個別の土地や建物だけ 2025.10.04 か不動産
お 屋外広告物法(おくがいこうこくぶつほう)(国土利用計画法関連用語)とは 屋外広告物法(おくがいこうこくぶつほう)とは|不動産用語屋外広告物を取り締まるため、1949(昭和24)年に制定された法律。最近、景観法の創設に伴って、屋外広告も良好な景観の形成に影響を与えるという観点により、2004(平成16)年6月に大幅改正された(改正法の施行は2004 2025.09.29 お不動産
お 屋外広告物条例(おくがいこうこくぶつじょうれい)(国土利用計画法関連用語)とは 屋外広告物条例(おくがいこうこくぶつじょうれい)とは|不動産用語屋外広告物法第3条から第5条までの規定にもとづいて、都道府県・指定都市・中核市・景観行政団体である市町村が定めた、屋外広告物の規制に関する条例のこと。屋外広告物条例による規制が可能な地域は、従来は「市及び人口5千 2025.09.29 お不動産
え 沿道地区計画(えんどうちくけいかく)(国土利用計画法関連用語)とは 沿道地区計画(えんどうちくけいかく)とは|不動産用語都市計画法第12条の4に規定する「地区計画等」の一つ。幹線道路の沿道の整備に関する法律に従い、都市計画によって定められる。沿道地区計画は、幹線道路のうち交通騒音が著しく沿道に相当数の住居が密集している道路(沿道整備道路という 2025.09.26 え不動産