贈与税の特例(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の~)(ぞうよぜいのとくれい(じゅうたくしゅとくとうしきんのぞうよをうけたばあいの~))とは|不動産用語
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置をいう。2009(平成21)年1月1日から2019(平成31年)年6月30日の間に、20歳以上の相続人が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けたときには、一定額までの贈与について、暦年課税、相続時精算課税のいずれにおいても非課税にする贈与税の特例措置が講じられている(ただし、適用について所得制限がある)。この特例を受けて取得する住宅の床面積は、50平方メートル以上240平方メートル以下でなければならない。非課税枠は、次の条件に応じて異なる。・取得する住宅の種類:良質の場合は非課税枠が大きい・取得契約時期:適用期限に近づくほど非課税枠が小さい・住宅取得時の消費税率:消費税率10%の場合のほうが非課税枠が大きいなお、東日本大震災の被災者についての非課税枠は、一般の場合よりも大きい。
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