ふ 扶養控除(ふようこうじょ)(税金・税制関連用語)とは 扶養控除(ふようこうじょ)とは|不動産用語所得税の課税に当たって、配偶者以外に扶養親族(子や親、配偶者の親など)がいる場合に所得から一定額を控除することをいう。扶養控除の額は、子供手当の創設、高校の実質無償化に伴い、2011(平成23)年分以降は次の通りである。1.16歳未満 2026.07.26 ふ不動産
ふ 不動産所得の必要経費(ふどうさんしょとくのひつようけいひ)(税金・税制関連用語)とは 不動産所得の必要経費(ふどうさんしょとくのひつようけいひ)とは|不動産用語不動産の貸し付けによる収入がある人が、不動産所得を計算する際に、不動産収入から差し引くことができる金額のことを「不動産所得の必要経費」という。具体的には、実際に支出した管理費、共益費、修繕費、固定資産税 2026.07.22 ふ不動産
ふ 不動産所得の収入の計上時期(ふどうさんしょとくのしゅうにゅうのけいじょうじき)(税金・税制関連用語)とは 不動産所得の収入の計上時期(ふどうさんしょとくのしゅうにゅうのけいじょうじき)とは|不動産用語不動産所得の収入の計上時期の概要は以下のとおりである。(1)家賃家賃は、収入すべき年の収入に計上するのが原則である。例えば平成19年1月分の家賃を平成18年12月28日に入金した場合 2026.07.21 ふ不動産
ふ 不動産所得に係る損益通算の特例(ふどうさんしょとくにかかるそんえきつうさんのとくれい)(税金・税制関連用語)とは 不動産所得に係る損益通算の特例(ふどうさんしょとくにかかるそんえきつうさんのとくれい)とは|不動産用語土地や建物などの不動産を貸付けることによって得た所得は不動産所得とされ、その不動産所得が赤字となった場合には、給与所得等と損益通算ができる。ただし、不動産所得の金額の計算上生 2026.07.21 ふ不動産
ふ 不動産所得(ふどうさんしょとく)(税金・税制関連用語)とは 不動産所得(ふどうさんしょとく)とは|不動産用語不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む)による所得をいう(所得税法26条)。アパートの家賃等のほか、地役権や広告塔の賃貸料等も含むが、借地権の設 2026.07.21 ふ不動産
ふ 不動産取得税の軽減措置(住宅用地)(ふどうさんしゅとくぜいのけいげんそち(じゅうたくようち))(税金・税制関連用語)とは 不動産取得税の軽減措置(住宅用地)(ふどうさんしゅとくぜいのけいげんそち(じゅうたくようち))とは|不動産用語住宅用地の取得に対する不動産取得税の課税を軽減する措置。軽減措置は次の2つから成る。1 軽減税率の適用税率を3.0%に軽減する(本則は4.0%)。(2021年3月31 2026.07.21 ふ不動産
ふ 不動産取得税の軽減措置(住宅の建物部分)(ふどうさんしゅとくぜいのけいげんそち(じゅうたくのたてものぶぶん))(税金・税制関連用語)とは 不動産取得税の軽減措置(住宅の建物部分)(ふどうさんしゅとくぜいのけいげんそち(じゅうたくのたてものぶぶん))とは|不動産用語住宅の取得に当たって、住宅の建物部分に係る不動産取得税を軽減する措置。1)軽減措置の対象となるのは、次の要件を満たす場合である。・取得した個人の自己所 2026.07.21 ふ不動産
ふ 不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)(税金・税制関連用語)とは 不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)とは|不動産用語不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に、一度だけその不動産の所在する都道府県が課す地方税(地方税法73条の2)。ただし、相続による不動産の取得、法人の合併による不動産名義の変 2026.07.21 ふ不動産
ふ 不動産収入(ふどうさんしゅうにゅう)(税金・税制関連用語)とは 不動産収入(ふどうさんしゅうにゅう)とは|不動産用語不動産収入とは、家賃収入、管理費収入、共益費収入、礼金収入、駐車場使用料収入などのことである。不動産の貸付けから発生する収入は、所得税法においては、事業収入ではなく、不動産収入に分類されることとなっている。従って、個人が賃貸 2026.07.21 ふ不動産
ふ 物納(ぶつのう)(税金・税制関連用語)とは 物納(ぶつのう)とは|不動産用語税金を金銭以外のもので納入する方法をいう。税金は金銭で納付することが大原則であるが、相続税についてのみ例外的に相続財産による物納が認められる。その際には、延納(納税の延期)によって金銭で納付することが困難である事由と、税務署長の許可が必要である 2026.07.18 ふ不動産