底地(そこち)とは|不動産用語
借地権を持つ人間が居住している宅地に対して、地主が持っている所有権のこという。底地権とも呼ばれる。借地権を設定すると、地主に帰属する不完全所有権(更地と違い、借地権者との関係で利用上の制約を受けること、借地権者以外の第三者に底地だけを売却することが難しいことからこういわれる)と借地人に帰属する借地権とに分かれるが、この不完全所有権が底地である。底地の価格は更地の時価から借地権価格を差し引いた金額になる。つまり、借地権の分だけ土地の価格が下落していると考えられているということである。
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