借地借家関連用語

定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)(借地借家関連用語)とは

定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)とは|不動産用語平成12年3月1日改正施行された借地借家法38条で創設された。「定期借家」と呼ばれることも多い。定期建物賃貸借は、期間の満了で確定的に契約が終了し、更新はなく、1年未満や20年を超える期間を定めることもできる。この

定期借家制度(ていきしゃっかせいど、ていきしゃくやせいど)(借地借家関連用語)とは

定期借家制度(ていきしゃっかせいど、ていきしゃくやせいど)とは|不動産用語定期建物賃貸借へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/19te/012.html

定期借地権(ていきしゃくちけん)(借地借家関連用語)とは

定期借地権(ていきしゃくちけん)とは|不動産用語平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するには地主側に正当事由が必要であり、このために、借地権を設定することが躊躇されたり、設定する場合には、多額の権利

賃貸保証システム(ちんたいほしょうしすてむ)(借地借家関連用語)とは

賃貸保証システム(ちんたいほしょうしすてむ)とは|不動産用語住居や店舗等の賃貸借契約で保証料を支払うことにより、従来の保証人に代わり保証会社が賃借人の保証人となり、賃料の支払が滞ったとき、保証会社が賃貸人に対して賃料を支払うシステム。保証会社と賃借人との契約には、一定の審査が

地代(ちだい)(借地借家関連用語)とは

地代(ちだい)とは|不動産用語他人の土地の借り主がその地主に支払う賃料のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/17ti/049.html

建物譲渡特約付借地権(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)(借地借家関連用語)とは

建物譲渡特約付借地権(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)とは|不動産用語平成4年8月1日より施行された借地借家法で創設された定期借地権のひとつ。借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡す

立退料(たちのきりょう)(借地借家関連用語)とは

立退料(たちのきりょう)とは|不動産用語土地建物の賃借人が賃貸人の要請に応じて賃借物件を明け渡す場合に、その代償として支払われる金銭のこと。立退料支払いの法律上の根拠はなく、さまざまな理由から支払われている。代表的な例を挙げると、借地、借家契約の更新拒絶について必要とされる「

底地割合(そこちわりあい)(借地借家関連用語)とは

底地割合(そこちわりあい)とは|不動産用語底地に見合う価格を底地価格といい、この底地価格のその土地の更地の価格に対する割合を底地割合という。借地権が設定されている土地の相続の場合の課税価格の割合や、底地が買収される場合に用いられる。一般的に都市部の商業地域は利用価値がいいので

底地権(そこちけん)(借地借家関連用語)とは

底地権(そこちけん)とは|不動産用語底地へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/15so/053.html

底地(そこち)(借地借家関連用語)とは

底地(そこち)とは|不動産用語借地権を持つ人間が居住している宅地に対して、地主が持っている所有権のこという。底地権とも呼ばれる。借地権を設定すると、地主に帰属する不完全所有権(更地と違い、借地権者との関係で利用上の制約を受けること、借地権者以外の第三者に底地だけを売却すること
スポンサーリンク