借地借家関連用語

底地割合(そこちわりあい)(借地借家関連用語)とは

底地割合(そこちわりあい)とは|不動産用語底地に見合う価格を底地価格といい、この底地価格のその土地の更地の価格に対する割合を底地割合という。借地権が設定されている土地の相続の場合の課税価格の割合や、底地が買収される場合に用いられる。一般的に都市部の商業地域は利用価値がいいので

底地権(そこちけん)(借地借家関連用語)とは

底地権(そこちけん)とは|不動産用語底地へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/15so/053.html

底地(そこち)(借地借家関連用語)とは

底地(そこち)とは|不動産用語借地権を持つ人間が居住している宅地に対して、地主が持っている所有権のこという。底地権とも呼ばれる。借地権を設定すると、地主に帰属する不完全所有権(更地と違い、借地権者との関係で利用上の制約を受けること、借地権者以外の第三者に底地だけを売却すること

終身建物賃貸借(しゅうしんたてものちんたいしゃく)(借地借家関連用語)とは

終身建物賃貸借(しゅうしんたてものちんたいしゃく)とは|不動産用語民法は賃借人が賃借権の登記をすれば第三者に賃貸住宅において、公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借(1戸の賃貸住宅の賃借人が2人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって賃借人の

借家権の対抗力(しゃっかけんのたいこうりょく)(借地借家関連用語)とは

借家権の対抗力(しゃっかけんのたいこうりょく)とは|不動産用語民法は賃借人が賃借権の登記をすれば第三者に対抗(主張)しうるものとした(民法605条)が、この場合賃貸人は賃借人の登記に協力する義務はないと解され、実際に登記される例もあまりない。そこで、借地借家法は「建物の賃貸借

借家権(しゃっかけん)(借地借家関連用語)とは

借家権(しゃっかけん)とは|不動産用語借地借家法は、建物賃借人がその引渡しを受けていれば、建物の譲受人等に賃借権を主張することができるものとし(借家権の対抗力)、賃貸人からの解約の申入れや期間満了後の更新拒絶には正当の事由を必要とし(借家契約解除の正当事由、借家契約の更新)、

借家契約の更新(しゃっかけいやくのこうしん)(借地借家関連用語)とは

借家契約の更新(しゃっかけいやくのこうしん)とは|不動産用語民法は、賃借人が期間満了後も使用を継続しているのに賃貸人が異議を述べないと契約は更新されるが、期間の定めのない契約となり、賃貸人はいつでも解約の申入れができるとしている(民法619条)。これに対し、借地借家法は、賃貸

借家契約解除の正当事由(しゃっかけいやくかいじょのせいとうじゆう)(借地借家関連用語)とは

借家契約解除の正当事由(しゃっかけいやくかいじょのせいとうじゆう)とは|不動産用語期間の定めのない賃貸借契約を結んだときに、民法上は各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、建物の賃貸借は3ヵ月後に契約終了する(民法617条)。しかし、借地借家法では賃貸人から解約を申

借地権の対抗力(しゃくちけんのたいこうりょく)(借地借家関連用語)とは

借地権の対抗力(しゃくちけんのたいこうりょく)とは|不動産用語借地権は登記することによって対抗力(借地権を、契約した相手方以外の第三者に対しても主張できる効力)が付与される。ただし、この登記には土地所有者である貸主の協力が必要だが、借地権が土地の賃借権の場合には貸主は登記に協

借地権付分譲(しゃくちけんつきぶんじょう)(借地借家関連用語)とは

借地権付分譲(しゃくちけんつきぶんじょう)とは|不動産用語借地借家法により新たに定められた一般定期借地権の制度を利用した分譲のこと。土地を使用する権利は借地権であるが、建物は自己の所有となる。 一戸建て住宅のみならず分譲マンションの分野でも利用が広がってきている。契約時に一定
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