第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語
都市計画法(9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」と言う。なお制限が10m・12mのいずれになるかは都市計画で定められている。この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。(建築できるもの)1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館2.幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム(建築できないもの)1.大学、専修学校、病院2.店舗3.事務所4.工場5.ホテル・旅館6.遊戯施設・風俗施設7.自動車教習所8.倉庫業の倉庫
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