第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)とは|不動産用語
都市計画法(9条)で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。また容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。(建築できるもの)1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム3.店舗(3,000平方メートル以下のものに限る)4.事務所(3,000平方メートル以下のものに限る)5.危険や環境悪化の恐れが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場6.ホテル・旅館(3,000平方メートル以下のものに限る)、7.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場等(3,000平方メートル以下のものに限る)8.自動車教習所(3,000平方メートル以下のものに限る)(建築できないもの)1.上記に挙げたもの以外の店舗2.上記に挙げたもの以外の事務所3.上記に挙げたもの以外の工場4.上記に挙げたもの以外のホテル・旅館5.上記に挙げたもの以外の遊戯施設・風俗施設6.上記に挙げたもの以外の自動車教習所7.倉庫業の倉庫
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