耐震改修促進税制(住宅の~)(たいしんかいしゅうそくしんぜいせい(じゅうたくの~))とは|不動産用語
住宅の耐震改修工事に対して税制上優遇する制度。優遇措置は、所得税の控除と固定資産税の軽減の2種類がある。いずれの制度も、優遇の対象となるのは、旧耐震基準(1981年5月31日以前の耐震基準)により建設された住宅を、新耐震基準に適合させるために行なった工事である。1)所得税について、耐震改修に要した改修工事費の一部(10%相当額)をその年度の所得税額から控除する。2)固定資産税について、改修した住宅に対する固定資産税を、工事(工事費が30万円以上のもの)の実施時期に応じて定められる一定の期間、120平方メートル相当部分までについて2分の1に減額する。ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。
耐震改修促進税制(住宅の〜)|たいしんかいしゅうそくしんぜいせい(じゅうたくの〜)|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

