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宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2で定める場所(たくちたてものとりひきぎょうほうせこうきそくだいじゅうごじょうのごのにでさだめるばしょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2で定める場所(たくちたてものとりひきぎょうほうせこうきそくだいじゅうごじょうのごのにでさだめるばしょ)とは|不動産用語

事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所へ。

 宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2で定める場所|たくちたてものとりひきぎょうほうせこうきそくだいじゅうごじょうのごのにでさだめるばしょ|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
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