宅地建物取引業法関連用語

譲渡担保の禁止(じょうとたんぽのきんし)(宅地建物取引業法関連用語)とは

譲渡担保の禁止(じょうとたんぽのきんし)とは|不動産用語宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合において、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の10分の3をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地又は建

畳(広さの単位として)(じょう)(宅地建物取引業法関連用語)とは

畳(広さの単位として)(じょう)とは|不動産用語「◯畳の間」のように使用する。その意味は「畳(たたみ)」を参照。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/339.html

守秘義務(しゅひぎむ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

守秘義務(しゅひぎむ)とは|不動産用語宅地建物取引業に従事する者及び従事していた者は、業務上知り得た他人の秘密を、正当な理由がない限り他に漏らしてはならない(宅地建物取引業法45条)。宅地建物取引業者等は、宅地又は建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関

集落生活圏(しゅうらくせいかつけん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

集落生活圏(しゅうらくせいかつけん)とは|不動産用語自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落およびその周辺の農用地等を含む一定の地域をいう。地域再生法の規定による地域で、その区域は地域再生土地利用計画において定められる。集落生活圏の区域内にお

重要事項の不告知・不実告知の禁止(じゅうようじこうのふこくち・ふじつこくちのきんし)(宅地建物取引業法関連用語)とは

重要事項の不告知・不実告知の禁止(じゅうようじこうのふこくち・ふじつこくちのきんし)とは|不動産用語宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない(宅地建物取引業法47条

重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)とは|不動産用語宅地建物取引業務における重要事項説明に当たって、取引の相手となる当事者に対して交付して説明しなけばならない書面をいう(「重要事項説明」についての詳細は当該用語を参照)。重要事項説明書には説明を要する重要事項を記載し

重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)(宅地建物取引業法関連用語)とは

重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)とは|不動産用語宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者は、売買契約(割賦販売を含む)・賃貸借契約の締結に先立って、買主・借主に対して、一定の契約上の重要な事項について、重要事項説明書を交付し、宅地建物取引主任者から説明させなければな

重説(じゅうせつ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

重説(じゅうせつ)とは|不動産用語「重要事項説明」の略で、宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買主・借主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条にもとづき説明すること。この重要事項説明において宅地建物取引業者が買主・借主に対して交付する書面を

従事者(宅地建物取引業法における~)(じゅうじしゃ(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))(宅地建物取引業法関連用語)とは

従事者(宅地建物取引業法における~)(じゅうじしゃ(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))とは|不動産用語従事者(宅地建物取引業法における~)とは じゅうじしゃ(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~)宅地建物取引業法の規定により、宅地建物取引業者はその事務所にお

自由刑(じゆうけい)(宅地建物取引業法関連用語)とは

自由刑(じゆうけい)とは|不動産用語刑罰のうち、犯人の自由を剥奪する刑罰のこと。自由刑としては、重い順に「懲役、禁固、拘留」がある。懲役は「犯人を拘禁し、作業を課す」という刑罰であり、有期と無期に分かれる。有期ではその刑期は犯罪ごとに異なっているが、1月以上20年以下とされて
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