宅地建物取引業法関連用語

解約手付性の付与(かいやくてつけせいのふよ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

解約手付性の付与(かいやくてつけせいのふよ)とは|不動産用語宅地建物取引業法39条2項では、「宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主

おとり広告(おとりこうこく)(宅地建物取引業法関連用語)とは

おとり広告(おとりこうこく)とは|不動産用語実際には取引できない物件の広告のことで、客寄せのためにする。架空の物件、売却済みの物件、売主に取引の意思がない物件などの広告はすべてこれに当たる。そのような広告を出すことは宅地建物取引業法に違反し、また、不動産公正取引協議会の不動産

営業保証金の取戻し(えいぎょうほしょうきんのとりもどし)(宅地建物取引業法関連用語)とは

営業保証金の取戻し(えいぎょうほしょうきんのとりもどし)とは|不動産用語営業保証金を供託しておく必要がなくなったときは、これを取戻すことができる。これができるのは次の場合である。 1.免許が効力を失ったとき。2.免許を取り消されたとき。3.一部の事務所を廃止し営業保証金の額が

営業保証金の供託(えいぎょうほしょうきんのきょうたく)(宅地建物取引業法関連用語)とは

営業保証金の供託(えいぎょうほしょうきんのきょうたく)とは|不動産用語営業保証金の供託が必要となるのは次の場合である。 1.宅地建物取引業を新たに営もうとするとき。2.支店等の事務所を新設するとき。3.営業保証金の還付により営業保証金が不足するとき。4.有価証券で供託している

営業保証金の還付(えいぎょうほしょうきんのかんぷ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

営業保証金の還付(えいぎょうほしょうきんのかんぷ)とは|不動産用語宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し、取引をして損害を被った消費者等が、損害賠償請求権を持った場合に、当該業者から賠償を受けることもできるが、当該業者が供託した営業保証金から弁済を受けることも可能である。これ

営業保証金(えいぎょうほしょうきん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

営業保証金(えいぎょうほしょうきん)とは|不動産用語宅地建物の取引に関し、宅地建物取引業者の信用を担保し、万一事故が生じた場合にそこから損害賠償等の支払いを受けられるように保証金を供託しておく制度(宅地建物取引業法25条以下)。https://kabu-watanabe.

売主(うりぬし)(宅地建物取引業法関連用語)とは

売主(うりぬし)とは|不動産用語不動産の売買契約において、不動産を売る人(または法人)を「売主」という。また不動産広告においては、取引態様の一つとして「売主」という用語が使用される。この取引態様としての「売主」とは、取引される不動産の所有者(または不動産を転売する権限を有する

インスペクター(いんすぺくたー)(宅地建物取引業法関連用語)とは

インスペクター(いんすぺくたー)とは|不動産用語建物の状況を検査・調査すること(建物の住宅インスペクション)に関する専門的な知識・技能を有すると認められた者。英語のInspectorであるが、英語では建物の検査・調査を行なう者に限定せず広く“検査官”を意味している。(日本にお

インスペクション(いんすぺくしょん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

インスペクション(いんすぺくしょん)とは|不動産用語「住宅インスペクション」を参照。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/02i/073.html

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)(宅地建物取引業法関連用語)とは

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)とは|不動産用語媒介契約の一つの類型。一般媒介契約とは、次の1.および2.の特徴を持つ媒介契約のことである。1.依頼者(すなわち売主等のこと)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的
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