サイトアイコン 現場便利帳

建物買取請求権(たてものかいとりせいきゅうけん)(民法その他法律関連用語)とは

建物買取請求権(たてものかいとりせいきゅうけん)とは|不動産用語

地主に借地上の建物を買い取らせることのできる権利をいう。借地権が更新されないとき、または、借地上の建物を譲渡した際に地主が借地権の譲渡または転貸を承諾しないときに、借地権者または建物譲受人に生じる権利で、一方的な意思表示によって法律上の効果が生まれる(形成権)。買取価格は、時価とされる。なお、定期借地権については、特約で定めない限り建物買取請求権は発生しない。

 建物買取請求権|たてものかいとりせいきゅうけん|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...
モバイルバージョンを終了