建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ)とは|不動産用語
分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた法律。「区分所有法」、「マンション法」と呼ばれることもあり、民法の特別法である。1962年に制定され、1983年に大幅に改正されている。区分所有建物とは、分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物のことであり、通常の建物に比べて所有関係が複雑であり、所有者相互の利害関係を調整する必要性が高い。そのため、民法の特例が必要となったのである。建物の区分所有等に関する法律に定められているのは、1.専有部分、共用部分、建物の敷地に関する権利関係についての規定2.規約、集会、管理組合等に関する規定3.建替え・大規模修繕のための制度などである。
建物の区分所有等に関する法律|たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

